義歯・補聴器・眼鏡の紛失を防ぐ英国NHS指針4大原則と、万一の紛失時に見落としてはならない気道迷入スクリーニング
判断能力が保たれている場合
自己管理可能な患者が自己の不注意で紛失した場合、原則として病院側の賠償責任は否定されます。
認知症・せん妄等で管理困難な場合
管理能力低下を予見できたのに病棟側が適切な紛失防止策を講じず放置した場合、病院の法的過失(民法415条)が問われます。
スタッフが一時預かりした場合
検査・手術時に看護師等が預かった時点で寄託契約が成立(民法400条)。紛失時は原則として病院に弁償義務が生じます。