医知創造ラボ

親が認知症になると
銀行口座は凍結される?

家族が今できる備えを 医師 がやさしく解説

医知創造ラボ 監修:脳神経内科専門医 2026年7月
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CASE
😟
介護施設の入居金 500万円

本人の口座にお金はあるのに、1円も引き出せない——
認知症のご家族に、実際に起きていることです。

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WHAT HAPPENS NEXT
🏦
窓口でのやり取り

窓口で返ってくるのは
「意思確認ができない」
という説明——
制度として正しくても、
支払いは待てません

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今日のテーマTODAY'S POINT

なぜ、家族でもお金が
引き出せなくなるの?

結論

銀行が本人の意思確認をできなくなると、
取引を止めるからです。今日からできる備えまで解説します。

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この動画でわかることAGENDA

本日のアジェンダ


1
なぜ口座は止まるのか医師の視点で見る、本当のタイムライン
2
事前にできる備え代理人届から家族信託まで
3
発症後の手段法定後見という選択肢
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CHAPTER

第1章

なぜ口座は止まるのか

用語をやさしくKEYWORD

今日のキーワード

意思能力いしのうりょく

自分の行為の結果を理解し、判断できる能力のこと。認知症と診断されても、ただちに意思能力がゼロになるわけではありません。

医師の視点で言うと

意思能力は0か1かではなく、少しずつ移り変わっていくグラデーションです。

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A CLOSER LOOK

できることと、難しくなること


できることの例

毎日の買い物や、
慣れた場所への外出

普段どおりの
生活費のやりくり

難しくなることの例

新しい金融商品の
契約内容の理解

大きな金額を
伴う判断

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TIMELINE

「診断」=「即凍結」ではない


診断数年ある日窓口でその後
🩺
📅
⚠️
🏦
🔒
診断:

認知症の診断。
生活は続くことも

経過:

判断力にも
波があります

兆候:

窓口の説明が
分かりにくくなる

窓口で:

意思確認が
できないと判断

その後:

引き出し・契約が
原則ストップ

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TYPICAL TRIGGERS

意思確認が丁寧になりやすい場面


🪪通帳・キャッシュカードの再発行手続き
💴大口の引き出しや振り込み
📄定期預金の解約
📈投資信託などの新規契約
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家族の代理出金GUIDELINE 2021

全銀協が示す
医療費・施設費」の考え方


2021年2月、全国銀行協会が指針を公表しました。

📋 柔軟な対応を促す方針(拘束力なし)

医療費・施設費など本人の利益が明らかな使途に限り、親族等の代理出金を柔軟に認める方針です。ただし拘束力はなく、実際の運用は各行の判断です。
出典:全国銀行協会「金融取引の代理等に関する考え方」(2021年2月18日公表)

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HOW IT WORKS

代理出金が認められるまで


1
📋STEP 1診断書
医師の診断書を提出。意思確認の状況が分かります
2
🗣️STEP 2面談
本人と親族、双方への複数の行員による面談が行われます
3
STEP 3判断
医療費・施設費など、利益が明らかな範囲かを判断

※ 運用は金融機関ごとに異なり、必ず認められるとは限りません

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WHAT YOU CAN DO NOW

事前にできることは?


対策は、認知症になってから考えればいい

実は、多くの対策は
「元気なうち」しか使えません

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CHAPTER

第2章

事前にできる備え

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選択肢を比べるOPTIONS

元気なうちにできる3つの備え


方法内容始めやすさ
代理人届
代理人カード
家族を予約代理人として銀行に事前登録するすぐできる
任意後見制度公正証書で、将来の後見人を自分で選び契約する要・契約
家族信託不動産等も含め、財産の管理を家族に託す契約要・専門家
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OPTION 1
💳

代理人届・代理人カード

いつ使えるか
元気なうちに、
本人が窓口で手続き
手軽さ
最も手軽。銀行への届出のみ
費用感
金融機関ごとに規定
(窓口で要確認)
カバー範囲
生活費など、
限られた範囲の引き出し
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OPTION 2
📝

任意後見制度

いつ使えるか
契約は元気なうちに。
効力は発症後に発生
手軽さ
公正証書での契約が必要
費用感
公証人手数料等が必要
(公証役場で要確認)
カバー範囲
契約で定めた
財産管理・身上監護
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OPTION 3
🏠

家族信託

いつ使えるか
元気なうちに契約。
発症後もすぐ機能
手軽さ
司法書士など
専門家の関与が前提
費用感
契約設計に
専門家報酬が別途必要
カバー範囲
不動産等も含め柔軟に管理可能
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第3章

発症後の手段:法定後見

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発症後の選択肢LEGAL GUARDIANSHIP

発症後は「法定後見」という制度


任意後見も家族信託も契約していなかった場合、発症後に使えるのが法定後見です。

📋 知っておきたい特徴

家庭裁判所が後見人を選任します。専門家が選ばれることも多く一度始めると原則、途中でやめられません

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KEY NUMBER
2〜6万円/月
⚠ 管理財産額に応じて増える

専門家後見人の
基本報酬の目安

出典:東京家庭裁判所・大阪家庭裁判所「成年後見人等の報酬額のめやす」

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まとめSUMMARY

今日の3つの持ち帰りポイント


01
診断=即凍結
ではない

窓口で意思確認ができなくなった時に、はじめて表面化します。

02
備えは元気な
うちだけ

代理人届・任意後見・家族信託は、事前の契約が前提です。

03
お金の備えは
認知症の備え

早めの受診・相談が、家族の選べる選択肢を増やします。

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⚠️

ご視聴にあたってのお願い

この動画は制度の解説であり、特定の金融商品の勧誘・推奨ではありません
個別の対応は、金融機関や専門家(弁護士・司法書士等)に直接ご確認ください。

ご視聴ありがとうございました

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次回もお楽しみに

次回は、「成年後見と家族信託、
結局どちらがいいのか」を比較して解説します。
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