医知創造ラボ

銀行が破綻したら、
預金はどうなる

「1,000万円まで保護」の落とし穴を、やさしく解説

医知創造ラボ 預金保険制度をやさしく解説
今日の結論TODAY'S POINT

保護されるのは
「1金融機関ごと」に元本1,000万円+利息

結論

超えた分は、戻らないことがあります。

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今日話すことAGENDA

今日話す3つのこと


1
保護の仕組みを知るなぜ「1,000万円+利息」なのか
2
見落としがちな落とし穴名寄せと、対象外の預金
3
超えたらどうするか今日からできる備え方
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仕組みを知るDEPOSIT INSURANCE

この保護、手続きは不要です


この保護のしくみを運営しているのが、預金保険機構です。

📋 自動的にかかっている保険

対象になる金融機関の預金なら、保険料は銀行が負担していて、預金者側の加入手続きは不要です。

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PITFALL 1 — MYTH

その分け方、意味がないかもしれません


同じ銀行の支店を分ければ、それぞれ1,000万円まで保護される

同じ銀行なら支店をまたいでも合算(名寄せ)。保護の単位は「銀行ごと・預金者ごと」

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対象と対象外PITFALL 2 — COVERED?

対象になる預金、ならない預金


区分具体例
保護の対象普通預金・定期預金・当座預金 など対象
対象外外貨預金・譲渡性預金 など対象外

対象外の預金は、状況により一部カットされることも。

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ACTUALLY...
上限なし

実は、金額の上限なく
全額保護される預金があります

出典:預金保険機構「保護の範囲」(決済用預金)

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COMPARE

「一般預金」と「決済用預金」


一般預金

合算して
元本1,000万円+利息まで

決済用預金

上限なく
全額保護

無利息などの条件つきで、上限なく保護される預金です。

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用語をやさしくKEYWORD

「決済用預金」とは

決済用預金けっさいようよきん

「無利息・預金者がいつでも払戻しを請求できる・決済サービスを提供できる」という3つの条件を満たす預金のことです。

例えるなら

上限のない金庫のような存在です。

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WHAT TO DO

元本1,000万円を超えたら


1
🏦STEP 1分ける
複数の金融機関に分けて預ける。銀行が違えば、それぞれ別に名寄せされます
2
📋STEP 2活用する
当面動かさない資金は、決済用預金も選択肢です
3
🔍STEP 3確認する
預金以外の置き場所も、前回の動画(個人向け国債)で紹介しています
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まとめSUMMARY

今日の3つの持ち帰りポイント


01
名寄せで判定

同じ銀行なら、支店をまたいでも合算されます。

02
対象外の預金がある

外貨預金・譲渡性預金などは対象外です。

03
分けて備える

複数の金融機関・決済用預金・預金以外の選択肢で備えられます。

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⚠️

ご視聴にあたってのお願い

この動画は預金保険制度の一般的な解説であり、特定の金融商品の勧誘・推奨を目的としたものではありません。
実際の判断は、必ずご自身で金融機関・専門家にご確認のうえ行ってください。

ご視聴ありがとうございました

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次回もお楽しみに

預金が守られていても、実は引き出せなくなることがあります。親が認知症になったときです。
次回の動画で、くわしく解説します。