「1,000万円まで保護」の落とし穴を、やさしく解説
超えた分は、戻らないことがあります。
この保護のしくみを運営しているのが、預金保険機構です。
対象になる金融機関の預金なら、保険料は銀行が負担していて、預金者側の加入手続きは不要です。
同じ銀行の支店を分ければ、それぞれ1,000万円まで保護される
同じ銀行なら支店をまたいでも合算(名寄せ)。保護の単位は「銀行ごと・預金者ごと」
| 区分 | 具体例 | |
|---|---|---|
| 保護の対象 | 普通預金・定期預金・当座預金 など | 対象 |
| 対象外 | 外貨預金・譲渡性預金 など | 対象外 |
対象外の預金は、状況により一部カットされることも。
実は、金額の上限なく
全額保護される預金があります
出典:預金保険機構「保護の範囲」(決済用預金)
合算して
元本1,000万円+利息まで
上限なく
全額保護
無利息などの条件つきで、上限なく保護される預金です。
「無利息・預金者がいつでも払戻しを請求できる・決済サービスを提供できる」という3つの条件を満たす預金のことです。
上限のない金庫のような存在です。
同じ銀行なら、支店をまたいでも合算されます。
外貨預金・譲渡性預金などは対象外です。
複数の金融機関・決済用預金・預金以外の選択肢で備えられます。
ご視聴にあたってのお願い
この動画は預金保険制度の一般的な解説であり、特定の金融商品の勧誘・推奨を目的としたものではありません。
実際の判断は、必ずご自身で金融機関・専門家にご確認のうえ行ってください。
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