医知創造ラボ

成年後見と家族信託
どちらを選ぶ?

費用と やめられない 問題を医師がやさしく解説

医知創造ラボ 監修:脳神経内科専門医 2026年7月
02
CASE
🤔
認知症に備える財産管理

調べると必ず出てくる、
2つの言葉——成年後見と家族信託。
実は選び方を間違えると、後戻りできません。

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今日のテーマTODAY'S POINT

結局、どちらを
選べばいいの?

結論

柔軟さとランニングコストの低さなら家族信託。身上監護と法的な強制力なら成年後見。ただし家族信託は元気なうちしか契約できません

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この動画でわかることAGENDA

本日のアジェンダ


1
成年後見の実像家庭裁判所・専門家後見人・「やめられない」の本当の意味
2
家族信託というもう一つの道柔軟さの代わりに何が必要か
3
前提が変わる法改正と選び方2026年6月の民法改正と、家庭ごとの整理術
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CHAPTER

第1章

成年後見の実像

用語をやさしくKEYWORD

今日のキーワード

法定後見ほうていこうけん

判断能力が不十分になった後に、家庭裁判所が後見人を選び、本人に代わって財産管理などを行う制度。専門家(弁護士・司法書士等)が選ばれることも多くあります。

医師の視点で言うと

発症後の「駆け込み」的な備えとして、多くのご家庭が最終的に利用する制度です。

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MYTH & FACT

「専門家に頼めば安心」その先


後見人を選んでもらえば、それで完了

実は、現行制度では
一度始めると原則やめられません

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KEY NUMBER
2〜6万円/月
⚠ 管理財産額に応じて増える

専門家後見人の
基本報酬の目安

出典:東京家庭裁判所・大阪家庭裁判所「成年後見人等の報酬額のめやす」

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もう一つの後見VOLUNTARY GUARDIANSHIP

任意後見」は元気なうちの契約


任意後見は、判断能力があるうちに公正証書で契約し、将来の後見人を自分で選んでおく制度です。

📋 知っておきたい特徴

契約はいつでもできますが、効力が発生するのは発症後。効力発生後は家庭裁判所が選ぶ任意後見監督人への報酬が必ず発生します。

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KEY NUMBER
1〜3万円/月
⚠ 財産額により変動・本人が生存する限り継続

任意後見監督人報酬の目安

出典:家庭裁判所公表の報酬のめやす資料

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CHAPTER

第2章

家族信託というもう一つの道

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FAMILY TRUST
🏠

家族信託

いつ使えるか
元気なうちに契約。
発症後もすぐ機能
初期費用
一般に30万〜100万円程度
(不動産の有無・財産規模による)
ランニング費用
原則ゼロ
(家族が受託者になる場合)
関与者
司法書士など
専門家の関与が前提
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WHAT IT COVERS

家族信託のできる/できない


できること

不動産の管理・売却

預金の管理・生活費の支出

できないこと(身上監護)

施設入居契約の締結

医療同意などの手続き

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正面から比べるHEAD TO HEAD

成年後見 vs 家族信託


比較項目成年後見(法定)家族信託
始めるタイミング発症後でも可元気なうちのみ
身上監護できるできない
途中でやめる原則不可(現行制度)契約内容による
ランニング費用専門家報酬 月2〜6万円原則ゼロ
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CHAPTER

第3章

前提が変わる法改正と選び方

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TIMELINE

実は今、この比較の
前提が変わろうとしています


2026年6月17日2026年6月24日2028年度中(見込み)
🏛️
📜
🔜
成立:

参院本会議で
改正民法が可決・成立

公布:

令和8年法律第45号
として公布

施行:

公布から2年6月以内の
政令で定める日に施行見込み

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26年ぶりの大改正WHAT CHANGES

「後見」「保佐」を
「補助」に一本化


改正民法は、後見及び保佐の制度を廃止して補助の制度に一元化し、本人にとって必要な範囲での利用を可能にします。

📋 今日おさえておきたいこと

制度の細部は今後の政令・運用で定まります。施行は2028年度中と見込まれる段階で、現時点で「やめられない」という現行制度の性質そのものは変わっていません。
出典:法務省「民法等の一部を改正する法律(成年後見及び遺言の制度の見直し)について」

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WHAT THIS MEANS FOR YOU

「急いで家族信託一択」ではなくなる


「やめられない」が怖いから、とにかく家族信託

現行制度の弱点が将来
緩和される見込みも踏まえて選ぶ

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HOW TO CHOOSE

ご家庭に合わせた選び方の整理


🏠不動産・自社株がある → 家族信託向き
🏥施設入所などの身上監護 → 後見系が必要
🔗両方に課題がある → 併用パターンも

※ どちらが適切かは、財産構成・家族関係により異なります

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まとめSUMMARY

今日の3つの持ち帰りポイント


01
家族信託は
元気なうちだけ

発症後は選べません。検討するなら早めに。

02
成年後見は
「やめられない」

現行制度では、一度始めると原則継続します。

03
法改正は
これから

施行は2028年度中の見込み。今すぐ結論を急がない。

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⚠️

ご視聴にあたってのお願い

この動画は制度の解説であり、特定の対応の推奨・勧誘ではありません
個別のご家庭でどちらが適切かは、司法書士・弁護士など専門家に直接ご相談ください。

ご視聴ありがとうございました

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