費用と やめられない 問題を医師がやさしく解説
調べると必ず出てくる、
2つの言葉——成年後見と家族信託。
実は選び方を間違えると、後戻りできません。
柔軟さとランニングコストの低さなら家族信託。身上監護と法的な強制力なら成年後見。ただし家族信託は元気なうちしか契約できません。
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判断能力が不十分になった後に、家庭裁判所が後見人を選び、本人に代わって財産管理などを行う制度。専門家(弁護士・司法書士等)が選ばれることも多くあります。
発症後の「駆け込み」的な備えとして、多くのご家庭が最終的に利用する制度です。
後見人を選んでもらえば、それで完了
実は、現行制度では
一度始めると原則やめられません
専門家後見人の
基本報酬の目安
出典:東京家庭裁判所・大阪家庭裁判所「成年後見人等の報酬額のめやす」
任意後見は、判断能力があるうちに公正証書で契約し、将来の後見人を自分で選んでおく制度です。
契約はいつでもできますが、効力が発生するのは発症後。効力発生後は家庭裁判所が選ぶ任意後見監督人への報酬が必ず発生します。
任意後見監督人報酬の目安
出典:家庭裁判所公表の報酬のめやす資料
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不動産の管理・売却
預金の管理・生活費の支出
施設入居契約の締結
医療同意などの手続き
| 比較項目 | 成年後見(法定) | 家族信託 |
|---|---|---|
| 始めるタイミング | 発症後でも可 | 元気なうちのみ |
| 身上監護 | できる | できない |
| 途中でやめる | 原則不可(現行制度) | 契約内容による |
| ランニング費用 | 専門家報酬 月2〜6万円 | 原則ゼロ |
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参院本会議で
改正民法が可決・成立
令和8年法律第45号
として公布
公布から2年6月以内の
政令で定める日に施行見込み
改正民法は、後見及び保佐の制度を廃止して補助の制度に一元化し、本人にとって必要な範囲での利用を可能にします。
制度の細部は今後の政令・運用で定まります。施行は2028年度中と見込まれる段階で、現時点で「やめられない」という現行制度の性質そのものは変わっていません。
出典:法務省「民法等の一部を改正する法律(成年後見及び遺言の制度の見直し)について」
「やめられない」が怖いから、とにかく家族信託
現行制度の弱点が将来
緩和される見込みも踏まえて選ぶ
※ どちらが適切かは、財産構成・家族関係により異なります
発症後は選べません。検討するなら早めに。
現行制度では、一度始めると原則継続します。
施行は2028年度中の見込み。今すぐ結論を急がない。
ご視聴にあたってのお願い
この動画は制度の解説であり、特定の対応の推奨・勧誘ではありません。
個別のご家庭でどちらが適切かは、司法書士・弁護士など専門家に直接ご相談ください。
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