医師がやさしく解説
親が認知症になると
銀行口座は凍結される?
家族が今できる備え ― 全銀協指針・代理人届・任意後見・家族信託
結論: 銀行は本人の意思確認ができなくなると、取引を止めます。診断=即凍結ではありません。生活は普段通り続くことも多く、症状は数年かけて進行し、ある日窓口で本人の意思確認ができないと判断された時点で、はじめて表面化します。
4全銀協指針と、家族が今できる備え
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全国銀行協会2021年指針
2021年2月公表。医療費・施設費など本人の利益が明らかな使途に限り、親族等の代理出金を柔軟に認める方針。ただし、あくまで指針であり拘束力はなく、実際の運用は各金融機関の判断になります。
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代理人届・代理人カード元気なうちに
本人が銀行窓口で手続きをするだけで済み、3つの備えの中で最も手軽。ただし対応できるのは生活費など限られた範囲の引き出しにとどまり、複数の金融機関があればそれぞれ届出が必要です。
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⚖️
任意後見制度元気なうちに
公正証書で将来の後見人と契約内容を決めておき、効力は判断力が低下してから発生。誰を後見人にするかを自分の意思で選べる点が安心材料です。見守り役は家庭裁判所が選ぶ任意後見監督人。
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家族信託元気なうちに
不動産なども含めた財産管理を、信頼できる家族に託す契約。発症後もすぐに機能する点が特徴。契約設計には司法書士など専門家の関与が前提となり、別途報酬が必要です
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何も備えないまま発症すると、残るのは法定後見のみ
任意後見も家族信託も契約していなかった場合、発症後に使えるのは法定後見だけ。家庭裁判所が後見人を選任し、専門家が選ばれることも多く、専門家後見人の基本報酬の目安は月額2〜6万円(東京・大阪家庭裁判所の目安)。一度始めると、原則、途中でやめることはできません。
出典: 全国銀行協会「金融取引の代理等に関する考え方」2021年2月18日公表 https://www.zenginkyo.or.jp/news/2021/n021801//東京家庭裁判所・大阪家庭裁判所「成年後見人等の報酬額のめやす」
※本図は制度の一般的な解説であり、特定の金融商品の勧誘・推奨を目的としたものではありません。個別の対応は、金融機関や弁護士・司法書士などの専門家に直接ご確認ください。
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