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医師がやさしく解説
親が認知症になると
銀行口座は凍結される?
家族が今できる備え ― 全銀協指針・代理人届・任意後見・家族信託
結論:
銀行は本人の意思確認ができなくなると、取引を止めます。
診断=即凍結ではありません
。生活は普段通り続くことも多く、症状は数年かけて進行し、
ある日
窓口で本人の意思確認ができないと判断された時点
で、はじめて表面化します。
4
全銀協指針と、家族が今できる備え
1
🏦
全国銀行協会2021年指針
2021年2月公表。
医療費・施設費など本人の利益が明らかな使途
に限り、親族等の
代理出金
を柔軟に認める方針。
ただし、あくまで指針であり拘束力はなく、実際の運用は
各金融機関
の判断
になります。
2
📝
代理人届・代理人カード
元気なうちに
本人が銀行窓口で手続きをするだけで済み、3つの備えの中で
最も手軽
。ただし
対応できる
のは生活費など
限られた範囲
の引き出しにとどまり、複数の金融機関が
あれば
それぞれ
届出が必要です。
3
⚖️
任意後見制度
元気なうちに
公正証書
で将来の後見人と契約内容を決めておき、効力は判断力が低下してから発生。誰を後見人にするかを
自分の意思で選べる
点が安心材料です。見守り役は家庭裁判所が選ぶ任意後見監督人。
4
🤝
家族信託
元気なうちに
不動産なども含めた財産管理を、信頼できる家族に託す契約。
発症後もすぐに機能する
点が特徴。契約設計には司法書士など専門家の関与が前提となり、
別途報酬が必要です
。
⚠️
何も備えないまま発症すると、残るのは法定後見のみ
任意後見も家族信託も契約していなかった場合、発症後に使えるのは
法定後見
だけ。家庭裁判所が後見人を選任し、専門家が選ばれることも多く、
専門家後見人の基本報酬の目安は月額2〜6万円
(東京・大阪家庭裁判所の目安)。一度始めると、原則、途中でやめることはできません。
出典: 全国銀行協会「金融取引の代理等に関する考え方」2021年2月18日公表 https://www.zenginkyo.or.jp/news/2021/n021801//東京家庭裁判所・大阪家庭裁判所「成年後見人等の報酬額のめやす」
※本図は制度の一般的な解説であり、特定の金融商品の勧誘・推奨を目的としたものではありません。個別の対応は、金融機関や弁護士・司法書士などの専門家に直接ご確認ください。
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