🏦お金の安心シリーズ①
銀行が破綻したら、
預金はどうなる?
「1,000万円まで保護」の落とし穴 ― 名寄せ・対象外預金・決済用預金を1枚で整理
保護されるのは、1つの金融機関ごとに元本1,000万円と、それまでの利息です。超えた分は、金融機関の状況によっては戻らないことがあります。仕組みと、見落としがちな落とし穴を、順番に整理します。
4預金保険制度 4つのポイント
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保護の仕組み ― 預金保険機構が運営・自動加入
保険料はあらかじめ銀行側が負担しており、預金者が加入手続きをする必要はありません。銀行に口座を持っているだけで、自動的に保護がかかっています
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落とし穴「名寄せ」― 同じ銀行なら支店をまたいでも合算
同じ銀行の別々の支店に分けて預けていても、実は合算されます(名寄せ)。保護の単位は口座ごとではなく、銀行ごと・預金者ごとです(合併行は1年間、行数分だけ枠が増える特例あり)。
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対象外の預金がある
普通預金・定期預金・当座預金などは保護の対象。一方、外貨預金・譲渡性預金などは対象外で、金融機関の財産状況により一部カットされることもあります。
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上限なく全額保護される「決済用預金」
無利息・いつでも払戻し可能・決済サービスを提供、この3条件を満たす預金は、金額の上限なく全額保護されます。代表例は当座預金や、利息のつかない普通預金です。
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1,000万円を超えたら、どう考える?
複数の金融機関に分けて預ける(銀行が違えば別々に名寄せされ、保護の枠を増やせます)。当面動かさない資金は決済用預金の活用も選択肢の一つ。預金以外の置き場所も含め、組み合わせて考えることがポイントです。
出典: 預金保険機構「預金保険制度の概要(保護の範囲)」https://www.dic.go.jp/yokinsha/page_000016.html/預金保険機構「決済用預金とは」https://www.dic.go.jp/yokinsha/page_000186.html/金融庁「預金保険制度(ペイオフ)」https://www.fsa.go.jp/policy/payoff/
※ 本図は預金保険制度の一般的な解説であり、特定の金融商品の勧誘・推奨を目的としたものではありません。制度の内容は今後変わる可能性があるため、実際の判断は金融機関・専門家にご確認ください。
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