医師がやさしく解説
成年後見と家族信託
どちらを選ぶ?
費用と「やめられない」問題 ― 2026年6月の民法改正もふまえて
結論: 柔軟さとランニングコストの低さなら家族信託。身上監護と法的な強制力なら成年後見。ただし家族信託は元気なうちしか契約できません
1正面から比べる
比較項目成年後見(法定)家族信託
始めるタイミング発症後でも可元気なうちのみ
身上監護できるできない
途中でやめる原則不可(現行制度)契約内容による
ランニング費用専門家報酬 月2〜6万円原則ゼロ
2それぞれの実像
1
⚖️
成年後見(法定後見)
家庭裁判所が後見人を選任。専門家後見人の基本報酬は月2〜6万円が目安(東京・大阪家庭裁判所)。一度始めると、現行制度では原則やめられません。
2
📝
任意後見
契約は元気なうちに。効力発生は発症後で、発生後は任意後見監督人への報酬(月1〜3万円程度)が本人が生存する限り継続します。
3
🏠
家族信託
初期費用は一般に30〜100万円程度(不動産の有無・財産規模による)、ランニングは原則ゼロ。ただし施設入所契約などの身上監護はできません
⚠️
2026年6月、成年後見制度は26年ぶりの大改正
2026年6月17日、後見・保佐の制度を廃止し補助の制度に一元化する改正民法が成立(令和8年法律第45号、同年6月24日公布)。施行は公布から2年6月以内の政令で定める日=2028年度中の見込み。「やめられない」という現行制度の性質は、まだ変わっていません。
出典: 法務省「民法等の一部を改正する法律(成年後見及び遺言の制度の見直し)について」https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00410.html/東京家庭裁判所・大阪家庭裁判所「成年後見人等の報酬額のめやす」
※本図は制度の一般的な解説であり、特定の対応の推奨・勧誘を目的としたものではありません。個別のご家庭でどちらが適切かは、司法書士・弁護士など専門家に直接ご相談ください。
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